外交・領土問題…竹島領有権について
ここでは竹島問題について基本的な情報を載せておきます。
- 竹島の位置・面積
- 竹島の現状
- 竹島の歴史
- 島根県隠岐島北西85海里(北緯37度9分、東経131度55分)に位置。
- 東島(女島)、西島(男島)と呼ばれる二つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は230,967平方m(日比谷公園とほぼ同面積・東京ドームの約5倍の広さ)。
- 竹島の東島に1954年7月頃から韓国警備隊員(警察)が常駐。
- 宿舎、燈台、監視所、アンテナ等が設置され、年々強化されている模様。
- 竹島、汚染と生態系破壊進む=韓国の大学が調査。
(時事通信)
- 1996年2月8日、外務部は竹島に接岸施設の建設を行う旨発表。
- 2004年1月16日、韓国郵政事業本部は日本日本政府の中止要請を無視し竹島切手を発行。
(日刊スポーツ)<リンク切れ>(archive.org)
- 上記の件に関し、日本政府は具体的な対抗措置を見送った。北朝鮮問題抱え、韓国との協調を優先したものと思われる。
(yahoo@共同通信)<リンク切れ>(archive.org)
- また、韓国は国立公園化も目論んでおり、目が離せない状況になっている。
- 竹島領有に関する歴史的な事実我が国では古く「松島」の名によって今日の竹島がよく知られていたことは多くの文献、地図等により明白。
(例えば、1650年代に伯耆藩(鳥取)の大谷、村川両家が「松島」を幕府から拝領し経営していたという記録があり、
また、経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係正しく記載。
その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)
- 1905年の日本政府による竹島編入の有効性
1904年(明治37年)隠岐島の住人中井養三郎が、竹島においてアシカ猟を行うため政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出る。
これを受けた政府は1905年(明治38年)2月には、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示。
同年には隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、
また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足された。
これら一連の行動により、日本政府は近代国家として竹島を領有する意志を再確認している。
- 日本占領及び戦後処理のための諸文書の中での竹島の扱い
戦後の対日占領政策実施にあたり、1946年1月29日付総司令部覚書第677号が、小笠原諸島等の若干の外郭地域の日本からの分離を行った際、竹島は日本領土から分離され、日本漁船の操業区域を規定したマッカーサーラインの設置にあたっても、竹島がその線の外におかれたが、対日平和条約前の一連の措置は、いずれも日本国領土の最終決定に関するものではないと明記されており、竹島が日本の領域から除外されたものではないことは明白である。
又、もとより我が国の領土である竹島は、1943年のカイロ宣言に言う「日本は、暴力及び貪欲により略取した一切の地域より駆逐さるべし」には適用されない。
- 韓国の不当占拠とその実態
1952年(昭和27)年1月18日韓国の李承晩大統領が一方的に海洋主権宣言(いわゆる李ライン宣言)を発し、竹島もこの李ラインの中に含まれると主張。韓国政府は、翌年の1953年(昭和28年)1月12日、「李承晩ライン」内に出漁した日本漁船の拿捕を指示し、2月4日には、日本の第一大邦丸の漁撈長が韓国艦艇の銃撃で射殺されるという事件が発生した。
第一大邦丸事件の直後、日韓は互いに竹島の領有権を主張し、1953年(昭和28年)6月26日、日本側が竹島に上陸すると、7月12日には、竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が、付近を航行中の日本の巡視船に発砲する事件にまで発展した。 なお、日本政府は1953年9月25日、韓国政府に対して、竹島の領有権問題を国際司法裁判所に提訴しようと韓国政府に提議したが、その試みは1953年10月28日、拒否された。
1978年4月30日韓国は領海12カイリを実施し、以後竹島周辺12カイリからわが国の漁船を締め出した。
以下工事中。。。